風営許可申請・風俗営業許可申請・1号風営許可申請・5号風営許可申請

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TEL.03-6424-5847
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風営許可申請は和虎行政書士法人へ

格安でガールズバー、キャバクラ、コンカフェ、スナック、ホストクラブ、高級クラブ、ポーカーBarなどの1号風営許可申請(社交飲食店)と5号風営許可申請(ゲームセンター)を専門に扱う行政書士法人

風営許可申請費用

和虎行政書士法人

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最短日程で警察署へ風営許可申請

・業界最安値クラスの風営許可申請

・最短翌日に着手可能

・保健所営業許可申請セットだとお得

営業時間
9:00 - 21:00

休診日:年中無休受付

※臨時でお休みをいただく場合有り

  •  歌舞伎町、池袋、渋谷、六本木、赤坂、銀座、新橋を中心に東京都(離島を除く)全域、埼玉県、神奈川県、千葉県の一都三県で風営法許可業務を専門に取り扱っている行政書士法人です。
     最短翌日着手、経験豊富な行政書士がご依頼者様のご負担を最小限に格安で風営許可申請代行をおこないます。風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業に完全特化した夜の飲食店営業許可申請のプロです。

和虎行政書士法人

風営法取扱い許可申請・届出

1号風営許可申請

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1号風営許可
社交飲食店営業

 1号風営許可は主にガールズバー、キャバクラ、コンカフェ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、高級クラブ等の接待飲食店に必要な営業許可です
 風営法改正で無許可営業がとても厳しい罰則になりましたので、今まで深酒営業をされていた飲食店で接待営業に近い飲食店は1号風営許可申請をお早めに警察署へおこなう必要があると考えます

5号風営許可申請

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5号風営許可
ポーカーBar等

 5号風営許可申請はポーカーBarが流行る前はゲームセンターの風営許可イメージが強かったですが一般の飲食店経営者様とお話しをおこなうと「ポーカーBar」の風営許可というご認識が強くなっていると感じます。1号風営許可申請より多少複雑になりますので風営許可専門行政書士に是非お任せください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

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深夜酒類提供飲食店営業
Bar、居酒屋等

 和虎行政書士法人はおそらくですが深夜酒類提供飲食店営業の届出はトップクラスで警察署へ届出しているという自負があります。通称=深酒許可とも呼ばれますが風営許可と同じように大変厳しく資料確認される届出です。最短2日で警察署に届出も可能ですのでお急ぎの方は和虎行政書士法人へご相談ください

実績・経験が豊富

風営法専門行政書士が対応

安いのは当たり前、安くて高品質かつ最速申請のサービスを提供するために和虎行政書士法人は風営許可申請業務のみを扱う行政書士です

 和虎行政書士法人が何故格安費用で風営許可申請がおこなえるかをご説明します。
 「中抜き」「中間マージン」を一切おこなわないというどの業界でもある当たり前のことで1番お安くご対応ができています。もう一つに完全専門特化していることで風営法業務に会社が合わせてシステムを構築しているため人件費、広告費用、手間賃など大幅に削減できているため業界最安値クラスの行政書士報酬でご依頼者様へご提供できています。
 行政書士は自身も18歳から夜の飲食店経営者を長年していたこともあり業界歴20年とベテランです。行政書士としての風営許可申請知識に加えて教科書では学べない業界特有のルール・慣習を理解できている行政書士はほとんどいません。この夜の飲食店業界で培った風営知識を格安報酬内に含んでご提供しています。