ガールズバー、コンカフェ、スナックは1号風営許可と深酒届出で多少あいまいな部分があり今まで深夜酒類提供飲食店営業届出でもあまり積極的に摘発されていませんでしたが。令和7年6月に完成されました風営法で無許可営業の罰則が大幅に厳罰化されました。もちろん接待営業がなければ今まで通り深夜酒類提供飲食店営業届出の範囲で営業できますが、和虎行政書士法人としては万が一のことを考えると深夜酒類提供飲食店営業届出から1号営業許可(社交飲食店)に変更されることを強くおすすめいたします。和虎行政書士法人は安く早くそして丁寧にご依頼対応いたします。


