豊島区で深夜酒類提供飲食店営業の図面作成

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-36-1-7F
TEL.03-6424-5847
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豊島区で深夜酒類提供飲食店営業届出図面作成依頼

豊島区深夜酒類提供飲食店営業の図面作成依頼

豊島区で深夜酒類提供飲食店営業の図面作成

深夜酒類提供飲食店営業届出の図面作成費用

50㎡以内 44,000税込み

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期翌日~2日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

51㎡~70㎡以内 55,000税込み

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期翌日~2日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

71㎡~100㎡以内 66,000税込み

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期翌日~2日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

101㎡~130㎡以内 88,000税込み

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期2日~3日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

131㎡~150㎡以内 99,000税込み

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期2日~4日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

151㎡~ 110,000税込み~お見積り

交通費、諸経費全て込みの値段です

納期3日~6日以内で追加費用無し

カラオケバー、コンカフェ、ガールズバー、ショットバー、ダイニングバー、居酒屋など(1号営業以外)

池袋西口に事務所がある行政書士法人です

池袋の深夜酒類提供飲食店営業届出ならお任せ

和虎行政書士法人は池袋に事務所があり池袋警察署へ数多くの深夜酒類提供飲食店営業届出をおこなう経験豊富な行政書士が在籍する事務所です。深酒届出の図面作成のみ依頼も同業者(行政書士)から依頼を受けるほどにクオリティにも自身があります。東京都豊島区池袋以外でも豊島区であれば即日対応可能です。

  

図面作成プランからフルサポートへ

万が一もしっかりサポート

深夜酒類提供飲食店営業届出の図面作成のみ依頼をお受けしてご自身で残り資料を作成し、警察署へ届出にいかれるケースだと図面は問題なくても他の資料でダメになったり、急に忙しくなり警察署へ行けない場合など図面作成のみプランでは厳しいケースが事後に発生するなんてよくあるお話しです。そんなご依頼者様を最後までサポートできるのも和虎行政書士法人の安心できるところです。深酒届出フルサポートプランと深酒届出図面作成のみプランとの差額をお支払いいただければ途中で切り替えもできます。

豊島区の用途地域は必ず調べよう

深夜営業ができないエリアを事前チェック

深夜酒類提供飲食店営業届を出せれないエリアがあります。「住居系」地域は原則不可です。また営業ができても住宅地域内にお店があると騒音トラブルが多く地域住民に迷惑がかかる可能性があるため、住宅エリアに出店される場合は騒音対策と用途地域を必ず事前チェックしてから深夜酒類提供飲食店営業届出をおこないましょう。用途地域で取れるのかが不安な場合はお気軽に和虎行政書士法人へお問合わせください。

豊島区の警察署管轄エリア紹介

池袋警察署

東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番)、東池袋3丁目(2番から15番)、東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)、南池袋1丁目(20番から29番)、南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)、池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)、池袋4丁目、上池袋1丁目(8番から10番)、上池袋2丁目から4丁目、池袋本町1丁目から4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番)、西池袋5丁目(25番から28番を除く)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

巣鴨警察署

駒込1丁目から7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目から5丁目、北大塚1丁目から3丁目、南大塚1丁目から3丁目、西巣鴨1丁目から4丁目、上池袋1丁目(8番から10番を除く)、東池袋2丁目(49番から63番を除く)、東池袋3丁目(2番から15番を除く)、東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)、東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

目白警察署

東池袋4丁目(1番から4番)、東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)、南池袋1丁目(20番から29番を除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)、南池袋3丁目から4丁目、雑司が谷1丁目から3丁目、高田1丁目から3丁目、目白1丁目から2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)、目白5丁目、西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)、西池袋4丁目(1番から18番を除く)、西池袋5丁目(25番から28番)、池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)、南長崎1丁目から6丁目、長崎1丁目から6丁目、千早1丁目から4丁目、要町1丁目から3丁目、千川1丁目から2丁目、高松1丁目から3丁目